お墓を買うなら必ずココをチェック!
江戸時代からはじまったお墓事情の今と昔
日本で庶民のお墓が一般的になったのは江戸時代にはって檀家制度ができてからと言われています。檀家制度は江戸幕府の宗教統制政策から生まれた制度で寺院を維持するためお布施を払う事が義務とされていました。檀家制度は戸籍管理の役割も担い、所属する寺院の檀信者であり証明(寺請証文)がなければ、旅行や転居もできなかったのです。明治時代になって信教の自由は認められましたが檀家の関係は続きました。ですが時代とともに檀家との関係が薄くなり途切れつつあるのが今の時代です。夫婦で違う宗教ということも少なくないため故人に対する意識も様々でお墓問題が複雑になってきているのは事実です。
お墓の買う際の基本知識
よく勘違いされるのですが、「お墓を買う=その土地の所有権買う」と思われるがちですが実は違います。「墓地を買う」というのは宅地のようにその土地の所有権を取得するのではなく、あくまで「永代にわたって使用する権利」を得る事です。永代使用というのは子孫代々が引きついで利用できます。しかし引き継いで利用するためには「永代使用料」を払わなければいけません。「永代使用権」は墓地所有者と利用者がかわす契約に基づくもので法的な権利ではありません。そのため「三親等まで」「親族に限る」など墓地の規定によって変わってきます。墓地は第三者に売ったり譲ったりすることはできません。お墓を立てる以外、他ごとで使用することもできません。また基本的に契約を解除して墓地を返却した場合でも永代料金はもどりません。解除の際は契約者が費用を負担して墓石などを撤去し更地にして返還する規約が一般的です。
墓地にお墓を立てるための費用は?
立地条件、墓地の面積、公営や民営か永代料金など設定金額が様々なため、墓地によって異なります。公営は民営より金額が安いイメージですが都立霊園など一区、画数百万円の墓地もあります。墓地購入後に毎年管理費がかかります。
一定期間支払が滞ると永代利用権が取り消されることもあります。永代利用の規定はさきほど説明させて頂いた通り墓地によって様々なので契約前に契約書をきちんと確認することが大切です。お墓を建てるには「永代使用料」「年間管理用」「墓石建立費用」が必要です。※墓石建立費用の目安は200万~300万円(面積やデザインによって変わる)代々受け継がれるお墓の費用であれば納得できるのですが、受け継ぐ人がいなくなる可能性があるとすれば難しいところですね。
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